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育休の収入は?育児休業給付金があるので実質8割はもらえる!

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産休・育休中は会社からの給料が出ない場合が多いため、その間の生活費をどうやりくりするか、不安になる方もいるかも知れません。

特に、お金のことが心配で育休取得をためらっている男性は多いはずです。しかし、そんなときに頼りになる制度として「育児休業給付」や「社会保険料の免除」があります。

目次

育児休業給付金とは

育児休業給付金についてざっくり言うと、「育休期間中は給料の代わりに、手当金を支給するよ」というものです。

厚生労働省のサイトには次のように書かれています。

育児休業期間中、賃金が支払われないなど一定の要件を満たす場合には、「育児休業給付金」が支給され、休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給されます。
育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません(翌年度の住民税算定額にも含まれません)。
また、育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません。
その結果、手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となります。
育児休業制度とは|男性の育休に取り組む|育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト

ポイントは

  • 育児休業給付金の支給額は、賃金の67%(のちに50%)
  • 育児休業給付金には所得税がかからないので、まるまるもらえる。
  • 社会保険料が免除される。
  • 結果的に、手取りの金額で考えると休業前の8割程度に相当する。

という点でしょうか。

支給対象者

育児休業給付金は、正社員の方であれば、ほとんどの場合に支給を受けることができます。

もちろん、育休中の父親にも支給されるので、夫婦揃って育休を取得したとしても、しっかり計画的に準備しておけば、生活費に困窮することはないはずです。育児に父親・母親の関係はない、ということですね。

対象者の正式な定義について引用すると長くなるので、厚生労働省の発行しているリーフレットを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf:title:

要約すると、次の条件を満たしている方が支給の対象となります。ほとんどの会社員の方は対象となります。

支給の条件

  • 雇用保険に加入していて、保険料を支払っていること
  • 育休開始日より前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヵ月以上あること
  • 育休からの復職後も就業を継続する予定であること
  • 育休期間中の1ヶ月ごとに、育休開始前の給料の8割以上が支払われていないこと
  • 育休期間中の1ヶ月ごとの就業日数が10日以下、10日を超える場合は就業時間が80時間以下であること

申請先・申請方法

育児休業給付金を受け取るためには、育休を開始してから会社に申請が必要となります。そして会社からハローワークに対して申請を行います。この手続は、育休中も2ヶ月に一度必要ですので、忘れないようにしましょう。

給付金の受け取り時期

給付金はすぐに支給されるものではなく、申請から約2ヶ月程度かかると言われています。
つまり、給付金は原則2ヶ月に一度、2ヶ月分がまとめて支給されることになります。月々の家計の予算を考えるときにも、この2ヶ月毎にもらえる、ということを念頭に入れた上で計画する必要があります。

(2022/3/26 追記)
実際には育休を開始してから給付金を受け取るまで、結構時間がかかります。私たち夫婦の場合どれくらいの期間を要したのかについて、下記記事にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
www.lovezawa.com

どれくらいの金額がもらえるのか

支給額の計算方法は、次のように計算されます。

支給金額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(6ヶ月経過後は50%)

ここで、「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前6か月間の賃金を180日で割った額です。なお、「賃金」には会社から支給される各種手当の金額も含まれます。ただしボーナスは対象外です。

わかりやすくするために、具体例で考えていきます。

例えば、10月から育休を取得する場合を考えます。この場合、「休業開始時賃金日額」は4月〜9月の給料の合計額を180日で割ります。月によって残業時間も変わると思いますが、仮に毎月きっちり30万円(残業・各種手当含む)の給料をもらっていた場合の休業開始時賃金日額は1万円となります。

休業開始時賃金日額 = 4月〜6月の給料の合計 / 180日
          = 30万円 × 6ヶ月 / 180日
          = 180万円 / 180日
          = 1万円

この場合、最初の6ヶ月間(180日間)は、一月あたり20万1,000円支給されます。

1万円 × 30日 × 67% = 20万1,000円

となります。

なお、「育児休業給付金とは」の部分でも述べていますが、この20万1,000円は非課税なので、所得税や住民税が間引かれることなく、そのまま手元に入ってきます。

ぜひ皆さんのケースに合わせて計算してみてください。


【参考】社会保険料の免除について

育休期間中は、給与天引きされていた社会保険料の支払いが免除されます。ただし、育休の取得日数とタイミングによっては免除されないこともあるので要注意です。

このタイミングと社会保険料免除については、別記事にて図解しているので、ぜひ見てみてください。

www.lovezawa.com

まとめ

今日の父親の心得(まとめ)。

お金はなんとかなる。夫婦揃って子育てしよう。