所得税ってどうやって計算する?〜控除・税率編〜
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こんにちは。
今回は「所得税ってどうやって計算する?」の3回目です。
- 第1回:基礎編
- 第2回:年収・所得編
- 第3回:控除・税率編(本記事)
- 第4回:具体的な計算編(これから)
目次
前回のおさらい
前回の記事では、年収と所得の違いや、所得の種類、給与所得の算出式について整理しました。
所得税 = 課税所得金額 × 税率 = (所得金額 − 控除額) × 税率 = (給与所得金額 − 控除額) × 税率 = {(年収金額 - 給与所得控除額) - その他の控除額} × 税率
上記式の中で、「給与所得控除額」「その他の控除額」「税率」の部分がまだ整理できていなかったので、今回の記事ではその点について整理していきます。
控除とは
控除とは、同じ年収の人でも、その人の状況に合わせて税金を少なくするものです。例えば、子供を養っている場合は支払う税金を少なくしてあげますよ、というようなものです。
国税庁によると、所得金額から差し引かれる金額(所得控除)は、15種類あります。
- 雑損控除(災害や盗難などで資産に損害を受けたとき)
- 医療費控除(医療費を支払ったとき)
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除(ふるさと納税などの一定の寄付金を支払ったとき)
- 障害者控除
- ひとり親控除(寡夫控除)
- 寡夫控除
- 勤労学生控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 基礎控除
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このように、災害の有無、配偶者の有無、寄付の有無など、一人ひとりの状況に合わせて控除額を決め、納税すべき金額を算出していくわけですね。
さて、ここで、もう一度冒頭で示した所得税の算出式を見てみましょう。
所得税 = 課税所得金額 × 税率 = (所得金額 − 控除額) × 税率 = (給与所得金額 − 控除額) × 税率 = {(年収金額 - 給与所得控除額) - その他の控除額} × 税率
この式と、所得控除の15種類のリストを見比べるとあることに気が付きます。そう「給与所得控除」については、15種類の中に含まれていません。
では「給与所得控除」ってなに?という点について、次で整理していきます。また、上記15種類の中から、基本的にどんな人にも当てはまる控除である「基礎控除」についても整理していきます。
給与所得控除
自営業の方であれば、経費はかかった分だけ計上すればよいのですが、実はサラリーマンにも経費が認められています。それが「給与所得控除」です。
「給与所得控除」の名称に「控除」とついているため大変ややこしいのですが、実際には、サラリーマン(給与所得者)専用の「経費」という位置づけでイメージするとわかりやすいです。
例えば「サラリーマンだって、スーツ代とか革靴代など、仕事に必要な経費があるよね」という感じです。
この給与所得控除の金額は、国税庁によって次のように定められています。
年収 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
~162.5万円 | 55万円 |
162.5万円~180万円 | 年収×40%-10万円 |
180万円~360万円 | 年収×30%+8万円 |
360万円~660万円 | 年収×20%+44万円 |
660万円~850万円 | 年収×10%+110万円 |
850万円~ | 195万円(上限) |
例えば、年収360万円の方の給与所得控除額は116万円となります。
給与所得控除額 = 360万円 × 30% + 8万円 = 116万円
サラリーマンは経費が使えないので、個人事業主と比較して不利だなーと思っていましたが、むしろ、無条件で116万円も経費扱いとなる、というのはなかなか凄いことだと驚きます。
また「360万円 × 20% + 44万」と計算しても116万円になることから、基準値をちょっと超えたからと言って控除額が一気に変わるようなことがないように配慮されている点に感心しました。
基礎控除
基礎控除とは、ほぼすべての納税者を対象としている控除で、国税庁によって次のように定められています。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
他の所得控除については、色々な条件を満たす場合のみ控除を受けることができるのですが、この基礎控除については上記の通り、多くの人が無条件に当てはまる控除となります。
税率とは
税率は、税金を決めるための係数で、所得金額に応じて下記表のように決められています。年収ではなく「所得金額」が基準になります。
課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~195万円まで | 5% |
0円 |
195万円~330万円 | 10% |
9万7,500円 |
330万円~695万円 | 20% |
42万7,500円 |
695万円~900万円 | 23% |
63万6,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% |
153万6,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% |
279万6,000円 |
4,000万円~ | 45% | 479万6,000円 |
この表を見るとすごく勘違いしやすいのですが、例えば、課税される所得金額が400万円の場合、400万円全体に20%が課税されるのではないということです。この場合、195万円までは5%、195万円〜330万円までの135万円に対して10%、330万円〜400万円までの70万円の部分に20%が課せられます。
イメージしやすいように図にしてみました。
実際にはこの段階的な税率計算をすると大変なので、税率の差額をあらかじめ計算された「控除額」を使用して次のように計算します。
所得税 = 課税対象の所得額 × 税率 - 控除額 = 400万円 × 20% − 42万7,500円 = 37万2,500円
まとめ
所得税 = 課税所得金額 × 税率 = (所得金額 − 控除額) × 税率 = (給与所得金額 − 控除額) × 税率 = {(年収金額 - 給与所得控除額) - その他の控除額} × 税率
所得税の算出式のうち給与所得控除やその他の控除、税率について整理してきました。
- 控除
- 一人ひとりの状況に合わせて、納める税金を少なくするもの(所得金額から色々な控除を差し引いていくことで、課税対象となる所得金額を下げることができる)
- 給与所得控除
- 給与所得金額を計算するときに、年収に応じた金額を差し引くもの
- 「控除」と名前がついているが、実際にはサラリーマン専用の「経費」という位置づけでイメージするとわかりやすい
- その他の控除
- 所得から控除できる控除として15種類ある(医療費控除、配偶者控除、基礎控除など)
- 基礎控除
- ほぼすべての納税者に当てはまる、基本的な控除
- 所得が2,400万円以下の人は48万円控除される
- 税率
- 所得税を決めるための係数
- 税率は所得金額によって決まる
ここまでの説明で、所得税を求めるための基本的な要素については整理できたかと思います。次回は、いくつかの年収パターンについて、実際に所得税を計算してみたいと思います。
なにか誤った説明があればぜひご指摘ください。また、不明点があれば、お気軽にコメントしてくださいね。調べつつ、分かる範囲で補足していこうと思いますのでよろしくおねがいします。
それでは、今日はここまで!
所得税ってどうやって計算する?〜年収・所得編〜
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こんにちは。
今回は「所得税ってどうやって計算する?」の2回目です。
- 第1回:基礎編
- 第2回:年収・所得編(本記事)
- 第3回:控除・税率編
- 第4回:具体的な計算編(これから)
目次
前回のおさらい
前回の記事では、国税庁のホームページに記載の所得税の定義を示し、式にしました。
所得税 = 課税所得金額 × 税率 = (所得金額 − 控除額) × 税率
今回の記事では、上記式の「所得(金額)」に関して整理していきます。
年収と所得の違いについて
所得の説明の前に、まず、、
皆さん、「年収」と「所得」の違いって説明できますか?
恥ずかしながら私はなんとなくしかわかっていませんでした。
年収とは
年収とは、1年間で自分が受け取った報酬の総額です。これは各種税金が引かれる前の金額です。
簡単な例として、給料が毎月25万、ボーナスが夏・冬それぞれ30万もらえるとすると、年収は下記のようになります。
(ちなみに、日本の給与の中央値は370万円らしいので、それに近い年収を例にしました。)
年収金額 = 年間給与額 + 年間賞与額 = (20万円 × 12ヶ月) + (30万円 × 2回) = 360万円
実際には、給与額も残業次第で月によって変動すると思いますし、会社からのいろいろな手当も含まれてくるので、単純な計算では求められないことが多いと思います。自分のリアルな年収については、会社勤めの方の場合、源泉徴収票の「支払金額」をみればわかります。
いかがでしょうか。年収についてはイメージしやすいのではないでしょうか?
所得とは
続いて、所得についてです。このあたりから少し難しくなってきます。
所得とは、年収から各種控除や必要経費等を差し引いて残った額のことです。住民税や所得税などの税金を計算するときに使われます。
国税庁によると、所得は10種類に分かれます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
- 退職所得
- 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。
- 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
- 法人から贈与された金品
- 雑所得
- 例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。
- 公的年金等
- 非営業用貸金の利子
- 副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)
No.1300 所得の区分のあらまし|国税庁より、一部抜粋
サラリーマンの場合は、副業などをしていない限り、「所得」といえば「給与所得」となります。
国税庁HPより、給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いて算出します。式にすると次のようになります。
給与所得金額 = 年収金額 - 給与所得控除額
ここまでの内容より、所得税の算出式が次のように分解できます。なお、「控除額」については「給与所得控除額」と「その他の控除額」に分解しました。
所得税 = 課税所得金額 × 税率 = (所得金額 − 控除額) × 税率 = (給与所得金額 − 控除額) × 税率 = {(年収金額 - 給与所得控除額) - その他の控除額} × 税率
まとめ
ここまでの内容をまとめます。
年収と所得の違いについて下記のように整理しました。
- 年収
- 1年間で自分が受け取った報酬の総額
- 各種税金が引かれる前の金額
- 源泉徴収票の「支払金額」
- 所得
- 年収から控除額を差し引いたあとの金額
- 給与所得、不動産取得など、10種類ある
- 給与所得は源泉徴収票に記載の支払金額から、給与所得控除額を引いた金額
また、所得税の算出式が次のように分解できました。
所得税 = 課税所得金額 × 税率 = (所得金額 − 控除額) × 税率 = (給与所得金額 − 控除額) × 税率 = {(年収金額 - 給与所得控除額) - その他の控除額} × 税率
この式のうち、説明ができたのは実は「年収」だけです。「給与所得控除」や「その他の控除」「税率」については次回整理していきます。
なにか誤った説明があればぜひご指摘ください。また、不明点があれば、コメントいただければ補足していこうと思いますのでよろしくおねがいします。
それでは、今日はここまで!
所得税ってどうやって計算する?〜基礎編〜
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こんにちは。
所得税の計算について調べたのでまとめていきます。
私が会社勤めなので、給与所得に関する内容でまとめていきます。
自営業の方には当てはまらない部分もあるかもしれませんのでご了承ください。
なお、最初1回の記事にしようと思って書いておりましたが、結構長〜い記事になってしまったため、複数回に分けて解説していきます。
本記事はその第1回目の記事です。
目次
- 所得税とは
所得税とは
国税庁のホームページには次のように載っていました。
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得金額から各種所得控除の額の合計額を差し引いた残りの課税所得金額に税率を適用し税額を計算します。
指定されたページを表示できませんでした
この定義を式にすると次のようになります。
所得税 = 課税所得金額 × 税率 = (所得金額 − 控除額) × 税率
この式中の「所得金額」「控除額」「税率」をおさえておけば理解できそうですね。
ちなみに皆さん、「年収」と「所得」の違いって説明できますか?
恥ずかしながら私はなんとなくでしかわかっていなかったので、年収についても改めて整理したいと思います。
- 年収
- 1年間で自分が受け取った報酬の総額
- 各種税金が引かれる前の金額
- 源泉徴収票の「支払金額」
- 所得
- 年収から控除額を差し引いたあとの金額
- 給与所得、不動産取得など、10種類ある
- 給与所得は源泉徴収票に記載の支払金額から、給与所得控除額を引いた金額
- 給与所得控除額は、年収によって決まる
- 控除
- 一人ひとりの状況に合わせて、納める税金を少なくするもの
- 給与所得控除、社会保険料控除など、多数ある
- 税率
- 所得税を決めるための係数
- 税率は所得額によって決まる
簡単にまとめてみました。次回以降、それぞれについてまた詳しく書いていこうと思います。おそらく、全4回位になると思います。
- 第1回:基礎編(本記事)
- 第2回:年収・所得編
- 第3回:控除・税率編(これから)
- 第4回:具体的な計算編(これから)
うまくまとめられるか。。がんばります。
それでは、今日はここまで。
ルンバのある家でも使いやすいオープンシェルフが我が家にやってきた
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こんにちは。
我が家のリビングには食事用のテーブルしかなかったため、パソコンを置いたり、テレビを置いたり、本や雑誌を置いたりするスペースがありませんでした。
そして先日、それらをまとめて購入したのでご紹介します。
目次
購入したもの
まずは購入したものをご紹介。
お気に入りポイント
上記を購入する際に重要視していたポイントは次のとおりです。
- ルンバをホームベースごと隠す事ができること
- 木目がきれいであること
- 圧迫感が少ないこと
ルンバをホームベースごと隠す事ができる
この要求を満たすのが大変でした。これを満たしつつ、圧迫感がなく、統一感のあるもの、、ということで探しに探してたどり着いたようなものです。
写真に乗せている通り、ルンバの家としてぴったりな感じです。実際に掃除してみましたが、ちゃんと開始・帰還もできています。
ルンバがやや左によっているのはご愛嬌ということで。。
木目がきれいである
今回購入した家具にはアルダー材が使用されています。
アルダー材は、ヨーロッパ・北米エリアを中心に分布されている広葉樹を切り出した無垢材の一種です。伐採後は白っぽい色をしていますが、時間が経つにつれ淡紅褐色や淡黄褐色に変化していくのが特徴です。
アルダー材とはどんな木材?美しいと評判の人気木材の特徴について紹介!|高級家具.com
実際の写真も載せておきます。特にアルナスのほうが木目が綺麗で気に入っています。
またほのかに木の香りがするので、リビングがこころなしか清々しくなりました。
圧迫感が少ない
背が高い家具はそれだけで圧迫感が強くなってしまうため、極力背面や側面が閉じていないものを選んでいます。
(写真が一部使いまわしですが)見ていただけるとわかるように板で覆われておらず、オープンになっています。
これによって、壁面の白色が見えるので、圧迫感を抑えられているかなと思っています。
実際の配置の様子
最後に、恥ずかしいですが、実際に我が家に届いた家具の写真をお見せしておきます。
雑多な感じがあるとすれば、それは置いてある物や私の撮影センスが無いためです。苦笑
今後整えていくということで。
今日はここまでです。
iDeCoと積立NISAの違いについて
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こんにちは。
すっっっごく今更感がありますが。
iDeCoと積立NISAについて、制度の違いというか、メリットの違いをまとめます。
それはもう、ごくごく簡単に。
自分自身、
「どっちも、なんか税金がお得なんでしょ?」
という程度の認識しかなかったので、特に、どっちがどういう面でお得なのか、という点に絞ってまとめました。
「いやいや、違うよ!」などあれば、ぜひご指摘ください。
今後、時間を見つけて少しずつ追記もしていこうかなぁとも思っています。
もし僕の知り合いがいたら(知り合いでなくても)なにか「これ調べて」とかリクエストあれば連絡くださいな。
目次
積立開始・運用・給付の3ステップがあるよ
iDeCoも積立NISAも、おおむね次のステップで進みます。
- 積立(掛け金の拠出)
- 運用(積み立てた掛け金で資産運用)
- 給付(運用してきたお金を引き出す)
制度の違いによって、このステップで得られる税制優遇が変わってきます。
税制優遇面での比較
それでは、制度によって税制面がどう違うのでしょうか。簡単な図にしてみました。
図の通り、税制優遇の面だけでいえばiDeCoの方が非常にお得感がありますね。ただし、iDeCoは60歳までお金が引き出せないという制約があります。逆に積立NISAは、積み立てていた資産をいつでも売却して引き出すことができる利点があります。
まとめ
どちらが良い・悪いではなく、それぞれの目的に合わせて適切に選択することが大切だなぁと感じました。
【ORACLE】文字列を空白埋め/ゼロ埋めする方法
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こんにちは。
たまーに使うけど、忘れちゃってることがままあるので、メモ。
目次
やりたいこと
Oracleで、ある文字列を任意の文字数にしたい。
例
- 文字「HOGE」を長さ10の文字にしたい → 「HOGE______」(空白の代わりにアンダースコアを表示しています)
- 数字「1」をゼロ埋めした文字にしたい → 「0001」
構文
こういう時には、RPADやLPADを使います。
RPAD:文字列の右側を指定した文字で埋める場合
RPAD(文字列,桁数,うめる文字列)
LPAD:文字列の左側を指定した文字で埋める場合
LPAD(文字列,桁数,うめる文字列)
例文
実際のSQLはこんな感じです。
SELECT RPAD('HOGE', 10, ' ') -- 結果:'HOGE ' , LPAD(1, 4, '0') -- 結果:'0001' FROM DUAL
『ORA-06508: PL/SQL: コールしているプログラム単位が見つかりませんでした』への対応
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こんにちは。
先日、Oracleのエラーが出て調査したので、まとめます。
色々と原因・解決方法はあるかとは思いますが、今回はググって検索上位に出た内容とは違っているように見えたので、残しておきます。
エラー内容
今回のエラーは下記の通りでした(一部抜粋&名称マスクしています)。
ORA-20001: [パッケージ.プロシージャ1]でエラーが発生しました。 エラー詳細: [ORA-20001: [パッケージ.プロシージャ2]でエラーが発生しました。 エラー詳細: [ORA-20001: [パッケージ.プロシージャ3]でエラーが発生しました。 エラー詳細: [ORA-06508: PL/SQL: コールしているプログラム単位が見つかりませんでした]]] ORA-06512: "パッケージ", 行107 ORA-06512: "パッケージ", 行123
今回の対応
(構成イメージ)
バッチ(ストアド呼び出し処理):プロシージャ1がエラーとなったで、エラーログを記録。
→ プロシージャ1:コンパイル正常。プロシージャ2がエラーとなったのでエラー。
→ プロシージャ2:コンパイル正常。プロシージャ3がエラーとなったのでエラー。
→ プロシージャ3:コンパイル正常。プロシージャ4を呼び出せずエラー。
→ プロシージャ4:コンパイル異常。
構成イメージに記載の通り、プロシージャ1~3は正常にコンパイルされていたのですが、プロシージャ3から呼んでいるプロシージャ4がコンパイルエラー(ステータス=INVALID)となっていました。
プロシージャ4を修正し、再コンパイルしたことで、エラーが解決しました。
終わってみれば単純で解決方法も簡単でしたが、ずっとプロシージャ3を調査していたので割と時間がかかりました。
どなたかの参考になれば。